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よくわかる軽減税率!消費税8%と10%の違いを比較!

2019年10月1日から消費税は10%です。

それと同時に軽減税率という制度も始まりました。

軽減税率が適用された商品の消費税は8%のままです。

しかしいつまで続くかはわかっていません。

またどの商品が8%でどの商品が10%なのかわからない方も多いでしょう。

そこで当記事は軽減税率に関して、簡単に説明します。

軽減税率のポイント

軽減税率を理解するうえで大切なポイントは以下の通りです。

  • 主に飲食料品に関する制度
  • 飲食用のテーブルや椅子を利用するかどうか

それぞれのポイントを解説していきましょう。

主に飲食料品に関する制度

軽減税率は主に飲食料品の消費税に関する制度です。

低所得者対策を目的とした制度ですが、飲食物以外に適用されることはありません。

しかし一部例外で、新聞も含まれています。

ただし対象となるのは週2回以上発行されるもので、定期購読されているものだけです。

コンビニで販売されている新聞等は軽減税率の対象外となるので注意しましょう。

飲食用のテーブルや椅子を利用するかどうか

飲料食品に関する制度とはいえど、すべての飲料食品に軽減税率が適用されるわけではありません。

とりわけ、外食は例外となります。

外食であるかどうかを判断するうえで大切なのが飲食用のテーブルや椅子を利用するかどうかということです。

飲食用のテーブルや椅子を利用する場合は、外食と見なされ消費税は10%となります。

以上が、軽減税率に関するポイントです。

深く突っ込めば、複雑なものも出てきますが基本的にはこの2点を抑えておけば問題はありません。

消費税8%と消費税10%の違いを比較

8%  10% 
飲食料品  外食 
新聞  酒類 
テイクアウト  ケータリング 
出前・宅配 医薬品・医薬部外品等 
学校給食 日用品 

<参照:よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)(パンフレット)(PDF/4,2MB)

軽減税率に関して、より詳しくみていきましょう。 

新聞は消費税8%

週2回以上発行されるもので、定期購読されているものは軽減税率の対象です。

コンビニや駅で販売されているようなバラ売りの新聞は対象外なので注意しましょう。

また上記の条件さえ満たしさえすれば、スポーツ新聞や業界誌も軽減税率の対象となります。

やはり重要なのは「定期購読」「週2回以上発行」の2点です。

なお、電子版の新聞は条件を満たしても軽減税率の対象となりません。

酒類は消費税10%

酒類は軽減税率の対象外なので、消費税は10%です。

外食であろうとなかろうと、ビールやワインは軽減税率の対象にはなりませんので注意しましょう。

しかし、ノンアルコールビールは酒類ではありません。

ノンアルコールのドリンクは飲食料品に分類されるので、軽減税率の対象となります。

またアルコール度数1%未満の甘酒もソフトドリンクに分類されているので、消費税は8%です。

テイクアウトは消費税8%

ファストフード等のテイクアウトは軽減税率が適用されるので消費税8%です。

テイクアウトの場合は飲食用のテーブルや椅子を利用しないことから、外食にならないという判断になります。

つまり、店内利用かテイクアウトかによって支払い金額は異なるというのが基本的な考え方です。

しかし、企業によっては店内利用と持ち帰りの金額を統一しているところもあります。

企業によって対応が異なってしまったが故に、より複雑さが増しました。

出前・宅配(デリバリー)は消費税8%

出前や宅配は軽減税率が適用され、消費税が8%となります。

出前の場合は、単に飲食料品を指定した場所まで届けるだけだからです。

そばの出前や宅配ピザは軽減税率が適用されるので、安心して利用しましょう。

ケータリングは消費税10%

出前や宅配と似た概念にケータリング(出張料理)というものがあります。

少し複雑ですが、ケータリングは軽減税率が適用されないので消費税が10%です。

指定した場所でスタッフによる調理や加熱という作業があるかが焦点となります。

調理や加熱がある場合は、サービスの提供となり軽減税率が適用されません。

また配膳や、取り分け用の食器の入念な準備があると、ケータリングと見なされてしまうので注意が必要です。

学校給食・有料老人ホームの飲食料品提供は消費税8%

義務教育までの学校給食は軽減税率が適用されます。

また有料老人ホームにおける食事も消費税が8%のままです。

しかし有料老人ホームの場合は施設による届出が提出されている必要があります。

なおいずれも、軽減税率が適用される上限金額が定められています。

上限金額は1食640円以下で、1日の累計が1,920円以下です。

医薬品・医薬部外品は消費税10%

医薬品は軽減税率が適用されないので、消費税は10%です。

また医薬部外品も同じく10%になります。

身近な医薬部外品では、薬用のど飴の「ヴィックス」や「トローチ」などが挙げられるでしょう。

ただし健康食品は医薬部外品ではないので、消費税は8%です。

日用品は消費税10%

洗剤やシャンプー等の日用品は軽減税率が適用されません。

飲食料品ではないからです。

口にいれないものは有無を言わずに消費税10%となるので、シンプルでしょう。

これはどっち?

基本的なルールを理解した上でも、これってどっち?というものは多いです。

例えば以下のような例があげられます。

  • おもちゃ付きお菓子
  • やっぱりテイクアウト
  • 屋台
  • フードコート
  • 水道水とミネラルウォーター
  • みりん
  • 映画館の売店
  • 栄養ドリンクと清涼飲料水
  • コンビニのイートイン
  • サプリメント 
  • インターネット通販

それぞれのパターンについて解説していきましょう。

おもちゃ付きお菓子

おもちゃ付きお菓子に関してポイントは2つです。

  1. 1万円以下
  2. 食品部分の価格に占める割合が2/3以上

この2つを満たす場合は、軽減税率の対象となります。

例えば、プロ野球チップスはポテトチップスよりもカード部分の方が高いため軽減税率の対象外です。

しかしビックリマンチョコは、シールよりもお菓子の方が高いため消費税が8%のままとなります。

やっぱりテイクアウト、やっぱり店内で

店内用に購入したものをお持ち帰りしたい場合も多いでしょう。

その場合は、軽減税率の対象となりません。

軽減税率の適用になるかどうかの判断は、飲食料品の提供の時点で行われるからです。

すなわち、持ち帰りで購入したものを店内で食べる場合も軽減税率は適用されたままとなります。

屋台

屋台での購入が軽減税率の対象となるかどうかは、食事用のテーブルや椅子やカウンターが用意されているかどうかです。

用意されている場合は外食と見なされるので、軽減税率の対象外となります。

またテーブルがあっても、公園の椅子等だれでも自由に使用できる場合は消費税は8%のままです。

なおテーマパークの食べ歩き等は近くにベンチがあっても軽減税率は適用されます。

ショップがベンチを管理しているかどうかがポイントです。

テーマパークのスーベニア、ポップコーンバケット等

テーマパークで販売されているポップコーンバケットのような商品は、おもちゃ付きお菓子のような考え方で良いでしょう。

商品の価格に対してポップコーンバケットの占める割合が1/3以上の場合は、軽減税率の対象となりません。

ディズニーランドで販売されているようなポップコーンバケットはポップコーン本体よりも高いことがほとんどです。

理屈的にはポップコーンよりも容器のバケットを購入しているようなものなので、消費税は10%となります。

フードコート

フードコートでの食事は外食という判断になるので、軽減税率の対象となりません。

その判断基準は食事用のテーブルや椅子を利用するかということです。

フードコートでは椅子やテーブルを使って食事をとるので、外食になります。

しかしフードコートの商品を持ち帰りできる場所もあるでしょう。

そのような場合はファストフードと同じ対応になるか、判断がわかれるところです。 

水道水とミネラルウォーター

ミネラルウォーターは、飲食料品の取り扱いとなるので軽減税率が適用されます。

一方、水道水に関しては、適用されません。

水道水は、飲用だけでなく風呂や洗濯等の生活用水としても使用されるからです。

水道水をペットボトルに入れて「食品」として販売すれば軽減税率は適用されますが、基本的には対象外となっています。

みりんとみりん風調味料

みりん等の料理酒は飲食料品に該当しないので、軽減税率の適用外です。

みりん風調味料に関しては、アルコール度数が1%未満で酒類に該当しないので軽減税率が適用されます。

料理酒や調味料に関しては、アルコール度数が焦点となります。

映画館の売店

映画館の売店でポップコーンを食べる方も多いでしょう。

そのような売店の食品は軽減税率の対象となります。

たしかに映画を観る際、椅子に座って飲食しますが飲食のための椅子ではありません。

店頭で販売されている飲料食品を持ち込んでいるだけなので、軽減税率が適用されます。

しかし売店のそばにテーブルや椅子を用意し、飲食スペースとして提供している場合はファストフードのテイクアウトと同じ対応が必要です。

栄養ドリンクと清涼飲料水

栄養ドリンクの定義が難しいのですが、指定医薬部外品として販売されている商品は軽減税率が適用されません。

例えば、リポビタンDやユンケルは指定医薬部外品に分類されます。

一方で、オロナミンCやレッドブルは医薬部外品ではなく清涼飲料水です。

したがって飲料食品に該当するので、軽減税率が適用されます。

コンビニのイートイン

コンビニのイートインは飲食のためのテーブルや椅子を使用するため軽減税率が適用されます。

しかし持ち帰り前提のコンビニで、全員にイートインの利用を確認するのは現実的ではありません。

したがって、主要コンビニではイートインを利用するかどうかは自己申告制となっています。

なお、一部商品だけイートインを利用するといった場合でも1回のお会計で税率を分けてもらうことが可能です。

サプリメント

サプリメントは薬ではありません。

いわゆる健康食品なので、軽減税率が適用されます。

特定保健用食品いわゆるトクホの商品も医薬品でないため、軽減税率の対象となり消費税は8%です。

栄養ドリンクと同様に、医薬部外品かどうかが焦点となります。

インターネット通販

インターネット通販も、飲料食品であれば軽減税率が適用されます。

しかし送料に関しては適用外です。

ただし商品のなかに送料が組み込まれている場合は、どちらも軽減税率が適用されます。

配送料を別途請求しているお店で食料品を購入する場合は注意が必要です。

各社の対応

軽減税率に対する、割れてしまった各社の対応をご紹介していきます。

  • 統一派
  • 別々派

それぞれの派閥ごとに確認していきましょう。

統一派

  1. マクドナルド(一部値上げ)
  2. バーガーキング(一部値上げ・一部値下げ)
  3. ケンタッキーフライドチキン(据え置き)
  4. 松屋(一部値上げ)
  5. すき家(据え置き)
  6. てんや(一部値上げ)
  7. サーティーワン(据え置き)

店内飲食とテイクアウトで価格が同じ企業はその企業が消費税の2%分を負担するということです。

統一したいけど、消費税の2%を負担することは厳しいという企業は値上げをしています。

なおテイクアウトの割合が大きい企業は、据え置きしてもダメージが少ないです。

別々派

  1. モスバーガー(据え置き)
  2. サブウェイ(一部値上げ)
  3. 吉野家(据え置き)
  4. スターバックス(据え置き)
  5. タリーズコーヒー(据え置き)
  6. ドトールコーヒー(据え置き)
  7. ミスタードーナツ(据え置き)

統一ではないのに値上げしている企業は仕方ない面もありますが、望ましい対応とは言えません。

多くの企業が据え置き対応するなか、サブウェイだけが一部商品を値上げしています。

いずれしても企業によって、対応が変わるので消費者からしたら混乱してしまうでしょう。

軽減税率のメリットとデメリット

軽減税率のメリットとデメリットについて見てきましょう。

軽減税率のメリット

  1. 消費者側は何もしなくても税金が安くなる

税金が安くなるといったら語弊になりますが、元々消費税が10%になることを考えると負担は少なくなります。

特に外食が少ない世帯では、恩恵を最大限に受け取ることができるでしょう。

軽減税率のデメリット

  1. 複雑すぎる
  2. 日用品が適用外という謎
  3. 事業主は負担が増える

軽減税率はとにかく複雑すぎます。

にも関わらず日用品が適用外なので、意味がわかりません。

なぜ日用品が適用外なのか、公明党から以下のような回答がありました。

生理用品やトイレットぺーパーは生活必需品です。その上で、当初は、トイレットペーパーなどの日用品等の生活必需品も対象となりうるとして議論の遡上にありました。しかし、特定の物品を認めると、その代替品や類似品(例えばティッシュペーパーやウォシュレット等)の扱いに歪みが生じる上、消費者にとって線引きが分かりにくくなります。一方、 歪みを解消しようとすれば対象が際限なく広がり、社会保障財源の確保という当初の目的を果たせなくなることから飲食料品分野に絞ったところです。

なお、公明党が提案した「プレミアム付き商品券」は、こうした軽減税率の対象とならない生活必需品に係る負担増分も支援が必要な家庭があるとの考えから生まれた制度です。低所得者(住民税非課税者)や育児にお金のかかる子育て世帯(学齢3歳未満の子を持つ世帯)を対象に、最大5千円分のプレミアムを上乗せした商品券を購入できるようにします。 <参照:公明党に「なぜ生理用品が軽減税率の対象外なんですか?」と聞いてみた

消費者にとって線引きが難しくなるから日用品は適用外になったということでした。

しかし、すでに消費者からしたら複雑になっています。

線引きが難しくなるというのが理由であるなら、最初から導入してはいけない制度だったでしょう。

また事業主は特に負担が増えます。

オペレーションの変更、顧客に対する説明、軽減税率に対応した機器の導入など負担は様々です。

軽減税率対策補助金という制度もありますが、決してプラスになることはありません。

軽減税率はメリットも多少なりともありますが、デメリットの方が多い制度と言えるでしょう。

  • 軽減税率は主に飲食料品と一部の新聞に対する制度
  • 飲食用のテーブルや椅子を使用するかがポイント
  • 日用品・医薬品・酒類は適用外
  • 外食産業では価格の統一派と別々派でわかれている
  • 軽減税率はメリットも多少あるが、デメリットも多い